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|| サービスおよび利用料金
■ 保険給付サービス
食事・排泄・入浴(清拭)・着替えの介助等、日常生活上の世話、日常生活の中での機能訓練、健康管理、相談、援助等上記については包括的に提供され、下記の表による要介護度別に応じて定められた金額(省令により変動あり)が自己負担となります。
※但し、入居後30日に限り、介護初期加算として900円(30日:自己負担分)かかります。
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■ 保険対象外サービス
保険対象外サービスについては、各個人の利用に応じて自己負担となります。
※料金の改定は理由を付して事前に連絡されます。
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■ 居室の提供(家賃)
1ヶ月:27,000円/月(900円×30日換算)
(4タイプのお部屋がございますが、入居状況によりご希望に添えない場合がございます)
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■ 食事の提供
1ヶ月:33,000円/月 (30日換算)
(朝食:300円、昼食:350円、夕食:450円)の1日1,100円
*午前10時と午後3時のおやつ代を含む
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■ 水道光熱費
1ヶ月:15,000円/月 (500円×30日換算)
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■ 冬期暖房料金
1ヶ月:6,000円/月 (200円×30日換算)
※冬期暖房料金として11月1日から3月31日までの間。
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■ 個人消耗品の費用
理美容代(実費)
尿取りパッド:1枚/25円 ・ パワフルパッド代:1枚/80円
リハビリパンツ代:1枚/120円 ・ 紙おむつ代:1枚120円
※利用者が負担することが適当と認められる費用。
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■ 入居時敷金
入居時敷金として金69,000円を前受けさせて頂きます。「退去時精算」
【内訳】
・介護保険自己負担分、要支援2を基準とし、 8,310円×31日×10%=25,761円
・居室代、700円×31日=21,700円 水道光熱費、500円×31日=15,500
・冬季暖房料金、200円×31日=6,200円 以上合計69,161円
但し:退去時の利用料金の未納分並びに居室の破損や汚染等の修繕費にあてるものとする。
その際に、入居時敷金を超える金額となり、追加の料金を支払って頂く場合もあります。
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※介護保険による基本料金(自己負担分)
【1割負担】
介護保険による利用料金は要介護度に応じて算出します。
(下記の利用料は30日換算にて算出しております。登米市・1単位当たり10.0円基準)
30日当たりの自己負担分
利用者負担額=(基準単価×日数×算定額―基準単価×日数×算定額×0.9) |
要支援 2 |
22,290円
* 1日当たり743単位 (743×30×10.0-743×30×10.0×0.9) |
要介護 1 |
22,410円
* 1日当たり747単位 (747×30×10.0-747×30×10.0×0.9) |
要介護 2 |
23,460円
* 1日当たり782単位 (782×30×10.0-782×30×10.0×0.9) |
要介護 3 |
24,180円
* 1日当たり806単位 (806×30×10.0-806×30×10.0×0.9) |
要介護 4 |
24,660円
* 1日当たり822単位 (822×30×10.0-822×30×10.0×0.9) |
要介護 5 |
25,140円
* 1日当たり838単位 (838×30×10.0-838×30×10.0×0.9) |
各種加算の30日当たりの自己負担分
(退去時相談援助加算に関しては1回限りの加算)
利用者負担額=(基準単価×日数×算定額―基準単価×日数×算定額×0.9) |
初期加算 |
900円
* 1日当たり30単位 (30×30×10.0-30×30×10.0×0.9) |
医療連携加算 |
1,170円
* 1日当たり39単位 (39×30×10.0-39×30×10.0×0.9) |
看取り介護加算 |
3,888円
* 1日当たり144単位 (144×27×10.0-144×27×10.0×0.9) |
1,360円
* 1日当たり680単位 (680×2×10.0-680×2×10.0×0.9) |
1,280円
* 1日当たり1280単位 (1280×1×10.0-1280×1×10.0×0.9) |
認知症専門ケア加算(T) |
90円
* 1日当たり3単位 (3×30×10.0-3×30×10.0×0.9) |
若年性認知症受入加算 |
3,600円
* 1日当たり120単位 (120×30×10.0-120×30×10.0×0.9) |
退去時相談援助加算 |
400円
* 1回限り400単位 (400×1×10.0-400×1×10.0×0.9)」 |
サービス提供体制強化
加算(U) |
180円
* 1日当たり6単位 (6×30×10.0-6×30×10.0×0.9) |
夜間支援体制加算(U) |
750円
* 1日当たり25単位 (25×30×10.0-25×30×10.0×0.9) |
介護職員処遇改善
加算(T) |
介護保険収入金額の1,000分の111に相当する単位数となる。 |
【2割負担】
30日当たりの自己負担分
利用者負担額=(基準単価×日数×算定額―基準単価×日数×算定額×0.8) |
要支援 2 |
44,580円
* 1日当たり743単位 (743×30×10.0-743×30×10.0×0.8) |
要介護 1 |
44.820円
* 1日当たり747単位 (747×30×10.0-747×30×10.0×0.8) |
要介護 2 |
46,920円
* 1日当たり782単位 (782×30×10.0-782×30×10.0×0.8) |
要介護 3 |
48,360円
* 1日当たり806単位 (806×30×10.0-806×30×10.0×0.8) |
要介護 4 |
49,320円
* 1日当たり822単位 (822×30×10.0-822×30×10.0×0.8) |
要介護 5 |
50,280円
* 1日当たり838単位 (838×30×10.0-838×30×10.0×0.8) |
各種加算の30日当たりの自己負担分
(退去時相談援助加算に関しては1回限りの加算)
利用者負担額=(基準単価×日数×算定額―基準単価×日数×算定額×0.8) |
初期加算 |
1,800円
* 1日当たり30単位 (30×30×10.0-30×30×10.0×0.8) |
医療連携加算 |
2,340円
* 1日当たり39単位 (39×30×10.0-39×30×10.0×0.8) |
看取り介護加算 |
7,776円
* 1日当たり144単位 (144×27×10.0-144×27×10.0×0.8) |
2,720円
* 1日当たり680単位 (680×2×10.0-680×2×10.0×0.8) |
2,560円
* 1日当たり1280単位 (1280×1×10.0-1280×1×10.0×08) |
認知症専門ケア加算(T) |
180円
* 1日当たり3単位 (3×30×10.0-3×30×10.0×0.8) |
若年性認知症受入加算 |
7,200円
* 1日当たり120単位 (120×30×10.0-120×30×10.0×0.8) |
退去時相談援助加算 |
800円
* 1回限り400単位 (400×1×10.0-400×1×10.0×0.8)」 |
サービス提供体制強化
加算(U) |
360円
* 1日当たり6単位 (6×30×10.0-6×30×10.0×0.8) |
夜間支援体制加算(U) |
1,500円
* 1日当たり25単位 (25×30×10.0-25×30×10.0×0.8) |
介護職員処遇改善
加算(T) |
介護保険収入金額の1,000分の111に相当する単位数となる。 |
※加算内容について
・ 初期加算
入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日に付き所定
単位数を加算する。
・ 医療連携加算
可能な限り継続してホームでの生活が継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、
医療ニーズが必要となった場合に適切な対応が取れるなどの体制を整備しているとして、
1日に付き所定単位数を加算する。
・ 看取り介護加算
入居時に看取りについての指針や考え方を説明するとともに、医師が終末期と診断し、
利用者又は家族の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成され、医師、看護師、
介護職員などが共同して、利用者の状態や家族の求めに応じて随時介護が行われ、
施設内での看取りが行われたもについて、死亡日から30日を上限として加算する。
・ 認知症専門ケア加算(T)
認知症日常生活自立度 V・W・Mの利用者が入居者の2分の1以上で、認知症介護
実践リーダー研修修了者を20名未満に1名配置し、職員間での認知症ケアに関する
留意事項の伝達又は技術的指導会議を定期的に実施した場合に1日につき所定単位
数を当該利用者に対し加算する。
・ 若年性認知症受入加算
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該
利用者の特性やニーズに応じたサービスの提供を行う体制を整備しているとして1日
に付き所定単位数を加算する。
・ 退去時相談援助加算
利用期間が1ヶ月を超える利用者が退去し、その居宅において居宅サービスを利用する
場合に、退去後のサービス利用等について相談援助を行い、退去日から2週間以内に
地域包括支援センター等に対し、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて居宅サー
ビス等、利用に必要な情報を提供した場合に1回限りにつき算定する。
・ サービス提供体制強化加算(U)
当該事業所の看護、介護職員のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上であること。
・ 夜間支援体制加算(U)
夜間における利用者の安全確保を強化する観点から、夜勤職員の配置基準の見直しを
行う。(1ユニット1名配置することに加えて、夜勤を行う介護職員を常勤換算で1名以上
配置する。)
・ 介護職員処遇改善加算(T)
介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ
経過的な取り扱いとして、平成30年3月31日までの間加算を行う。所定単位数は、基本
サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、その単位数に1,000分の111を乗じた
額とする。
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